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自筆証書遺言の書き方・記載方法

自筆証書遺言は、ご自身の手で手軽に作れる一方、書き方の要件を満たしていないと無効になってしまうことがあります。岡山の行政書士が、有効な遺言書にするためのルールと記載例を、できるだけ分かりやすく解説します。

監修:三宅晴久行政書士事務所(岡山市)

01自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者がその全文・日付・氏名を自分で手書きし、押印して作成する遺言書です(民法968条)。公証役場を通さず、紙とペン、印鑑があればご自宅で作成でき、費用もほとんどかからないのが大きな特長です。

一方で、形式のルールを一つでも満たしていないと遺言全体が無効になったり、内容があいまいで相続手続きに使えなかったりするリスクもあります。まずは「有効にするための要件」を正しく押さえましょう。

02有効な自筆証書遺言の4つの要件

民法968条は、自筆証書遺言に次の4つを求めています。1つでも欠けると無効になり得ます。

POINT 1

全文を自書する

本文はすべて遺言者本人の手書きが必要です。パソコン・代筆・録音・動画は認められません(財産目録は例外/後述)。

POINT 2

日付を書く

作成した年月日を正確に。「令和七年◯月吉日」のように日が特定できない書き方は無効です。

POINT 3

氏名を書く

遺言者の氏名を自書します。戸籍どおりの氏名が確実です。

POINT 4

押印する

印を押します。認印でも有効とされますが、本人性を明確にするため実印をおすすめします。

03記載する主な項目

要件に加えて、後の手続きで使いやすいよう、次の項目を具体的に書いておくと安心です。

04記載例(文例)

あくまで一般的なイメージです。ご家族や財産の状況によって適切な書き方は異なります。ここでは、シンプルな例と、財産ごとに分ける例をご紹介します。

① 最もシンプルな例(全財産を1人に相続させる)

配偶者やお子さまなど、特定の1人にすべての財産を引き継ぐ場合の、最も簡潔な書き方です。

記載例①
遺言書

遺言者 三宅一郎は、遺言者の有する一切の財産を、妻 三宅花子(昭和◯年◯月◯日生)に相続させる。

令和七年◯月◯日
岡山県岡山市北区◯◯◯丁目◯番◯号
遺言者 三宅一郎

② 財産ごとに分けて相続させる例

記載例②
遺言書

遺言者 三宅一郎は、次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、遺言者の有する別紙財産目録第1記載の不動産を、長男 三宅太郎(昭和◯年◯月◯日生)に相続させる。

第2条 遺言者は、遺言者名義の次の預貯金を、長女 山田花子(昭和◯年◯月◯日生)に相続させる。
    ◯◯銀行 ◯◯支店 普通預金 口座番号◯◯◯◯◯◯◯

第3条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長男 三宅太郎を指定する。

令和七年◯月◯日
岡山県岡山市北区◯◯◯丁目◯番◯号
遺言者 三宅一郎
ワンポイント紙の種類・筆記具に決まりはありませんが、長期保存できるボールペン等で、消えにくいものを使いましょう。鉛筆は改ざんの疑いを招くため避けます。

05財産目録はパソコンで作成できる

2019年(平成31年)1月の民法改正により、遺言書に添付する財産目録は自書でなくてもよくなりました(民法968条2項)。パソコンで作成した一覧表や、不動産の登記事項証明書のコピー・預金通帳のコピーを目録として添付できます。

ただし、目録の各ページ(両面に記載がある場合は両面)に署名・押印が必要です。本文はこれまでどおり手書きである点は変わりません。

06書き間違えたときの訂正方法

自筆証書遺言の加除・訂正には、法律で決められた厳格な方式があります(民法968条3項)。方式を誤ると、その訂正が無効になったり、遺言全体の効力が争われたりします。

おすすめ訂正は方式が複雑で失敗しやすいため、書き損じたときは最初から書き直すのが安全です。

07無効になりやすい注意点

こんな遺言書は要注意
  • 本文をパソコンで作成している(本文の自書は必須)
  • 日付が「◯月吉日」など特定できない
  • 押印がない/訂正の方式を誤っている
  • 財産や相続人の特定があいまい(「自宅」「預金」だけ 等)
  • 夫婦連名など2人以上で1通に作成(共同遺言は無効・民法975条)
  • 遺留分(法定相続人に保障された最低限の取り分)への配慮がない

これらは実際に多いつまずきポイントです。せっかくの想いが無効になってしまわないよう、作成前に一度、専門家に確認することをおすすめします。

08完成後の保管と検認

法務局の保管制度が便利です

2020年7月に始まった「自筆証書遺言書保管制度」を使うと、作成した遺言書を法務局で保管してもらえます。自宅保管による紛失・改ざん・発見されないといったリスクを防げるうえ、次の検認も不要になります。

検認とは

自宅などで保管していた自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の「検認」という手続きが必要です(民法1004条)。検認を経ないと、預貯金の解約などの手続きに使えません。法務局の保管制度を利用した場合は検認が不要です。

保管方法紛失・改ざんリスク家庭裁判所の検認
自宅などで保管比較的高い必要
法務局の保管制度低い不要

より確実性を重視される場合は、公証人が関与する公正証書遺言もご検討ください。自筆証書遺言との違いは、遺言書の作成サポート(比較表あり)で詳しくご紹介しています。

09まとめ

自筆証書遺言はご自身で作れる手軽さがある反面、要件の不備で無効になりやすいものです。「この書き方で大丈夫か不安」「争いのない形で残したい」という方は、お気軽にご相談ください。

遺言書の作成、ご相談ください

文案の作成から、公正証書遺言・法務局保管のご案内まで、丁寧にサポートします。初回相談は無料です。

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※本記事は一般的な情報をまとめたものであり、個別の事案における法的助言ではありません。制度・法令は改正される場合があります。実際の遺言書作成にあたっては、具体的なご事情に応じて専門家にご相談ください。相続税に関するご相談は、代表が代表社員を務める税理士法人アストラストと連携して対応します。

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