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家族が亡くなると銀行口座は
いつ凍結される?

「死亡届を出すとすぐ口座が凍結されるのか」「葬儀費用は亡くなった人の口座から払ってよいのか」——亡くなった人名義の預貯金は相続財産です。凍結されるタイミング、凍結後の相続手続き、遺産分割前に払い戻せる制度まで、岡山の行政書士が整理します。

監修:三宅晴久行政書士事務所(岡山市)/2026年7月現在の制度に基づく解説

01凍結されるのは金融機関が死亡を知ったとき

一般に、銀行口座が凍結されるのは、金融機関が口座名義人の死亡を知った時点です。役所へ提出する死亡届と、金融機関への死亡の連絡は別の手続きです。死亡届を出したことで、市区町村からすべての金融機関へ一斉に連絡が入り、直ちに口座が凍結されるわけではありません。

相続人からの連絡のほか、新聞の訃報、取引先や親族からの連絡などで金融機関が死亡を把握する場合もあります。金融機関が死亡を確認すると、相続財産を保全するため、原則として口座の取引が制限されます。

口座ごとに個別亡くなった人が複数の金融機関に口座を持っている場合、それぞれの金融機関が死亡を知った時点で個別に取引を制限します。ある銀行が凍結されても、別の銀行の口座まで同時に凍結されるとは限りません。

02口座が凍結されると何ができなくなるのか

口座が凍結されると、一般に次のような取引ができなくなります。

取引制限の範囲や入金の取扱いは、金融機関や口座の種類によって異なります。電気・ガス・水道・電話・家賃・施設利用料・クレジットカードなどを亡くなった人の口座から引き落としていた場合は、各契約先へ連絡し、支払方法や契約名義を変更しましょう。

残された家族の生活費に注意残された配偶者の生活費も同じ口座から支払っていた場合、口座が止まると生活に影響します。亡くなった人の口座だけに生活資金を置いていた家庭では、早めの対応が必要です。

03銀行へ伝えずに預金を引き出してもよいのか

死亡後も、銀行が死亡を知らなければ、キャッシュカードや暗証番号で預金を引き出せることがあります。しかし、引き出せる状態だからといって、相続人の一人が自由に使ってよいわけではありません。亡くなった時点の預金は相続財産であり、死亡後に引き出しても相続財産から外れるわけではありません。引き出した人は、他の相続人に使途や保管状況を説明し、遺産分割の際に精算する必要があります。

相続人に知らせずに多額の預金を引き出すと、次のような問題につながる可能性があります。

やむを得ず引き出した場合は記録を葬儀費用などを支払った場合は、引き出した日・金額・使途を記録し、請求書や領収書を保管しておくことが重要です。相続放棄を検討している場合は、亡くなった人の預金を引き出したり財産を処分したりする前に、弁護士や司法書士へ相談した方が安全です。

04葬儀費用のための払戻し制度

口座が凍結されると、遺産分割が終わるまで一切預金を使えないと思われがちですが、一定の範囲であれば、遺産分割の成立前でも相続人が単独で払い戻しを受けられる制度があります。葬儀費用・当面の生活費・亡くなった人の医療費など、相続発生直後の資金需要に対応するための制度です。主に次の2つの方法があります。

方法1 金融機関で直接払い戻しを受ける

各相続人は、一定の金額までであれば、他の相続人全員の同意や家庭裁判所の判断がなくても、金融機関に直接請求できます。払い戻せる金額は、原則として次の式で求めます。

払戻し可能額の計算式相続開始時の口座残高 × 3分の1 × 払い戻しを受ける相続人の法定相続分
ただし、同じ金融機関から払い戻しを受けられる金額は、相続人1人につき合計150万円が上限です。口座が複数あっても、同じ金融機関であれば上限は合計150万円です。

例えば、亡くなった人の預金が600万円あり、相続人が配偶者と子ども2人だったとします。子ども1人の法定相続分は4分の1なので、その子が単独で払い戻せる金額は次のとおりです。

計算例600万円 × 3分の1 × 4分の1 = 50万円
この場合、その子は原則として50万円まで単独で払い戻しを請求できます。

この制度で払い戻された預金は、その相続人が先に取得した遺産として後の遺産分割で調整されます。追加でもらえる金銭ではありません。

方法2 家庭裁判所へ仮払いを申し立てる

金融機関へ直接請求できる金額では不足する場合は、家庭裁判所に預貯金の仮払いを申し立てる方法があります。ただし、この方法を利用するには、遺産分割の調停または審判が家庭裁判所に係属していることが前提です。家庭裁判所は、生活費や葬儀費用などのために仮払いの必要があり、他の共同相続人の利益を害しないと認めた場合に、預金の全部または一部の仮取得を認めることがあります。手続きが複雑になるため、弁護士へ相談することを検討しましょう。

05口座凍結後の相続手続きの流れ

亡くなった人の預金を正式に相続する場合、一般的には次の流れで進めます。

手順1 取引金融機関を確認する

まず、亡くなった人がどの金融機関に口座を持っていたかを確認します。次のような資料から口座が見つかることがあります。

通帳が見つからなくても、口座があると思われる金融機関へ相続人として照会できる場合があります。

手順2 金融機関へ死亡を連絡する

取引金融機関が分かったら、相続手続きの窓口へ連絡します。金融機関によって、窓口・電話・郵送・インターネットなど手続きの開始方法が異なります。ゆうちょ銀行の場合も、相続人の状況などを確認したうえで必要書類が案内されます。連絡時には、亡くなった人の氏名・生年月日・死亡日・住所、支店名・口座番号、連絡する人との関係、遺言書や遺言執行者の有無を伝えられるようにしておくと手続きが進みやすくなります。

手順3 残高証明書や取引履歴を取得する

相続財産を把握するため、必要に応じて死亡日現在の残高証明書や過去の取引履歴を取得します。

評価は「死亡日現在の残高」が基準相続税における預貯金は、原則として相続開始日現在の預入残高で評価します。定期預金などは、死亡日に解約したと仮定した場合の既経過利息を加えて評価することがあります。口座を解約した日の残高ではなく、原則として死亡日現在の残高が基準になる点に注意しましょう。

過去の取引履歴から、他の金融機関の預金・証券口座・生命保険・貸付金・家賃収入・配当金・借入金の返済・家族名義への多額の送金などが見つかることもあります。相続税申告が必要な場合は、単に口座を解約するだけでなく、死亡前後のお金の動きも確認することが重要です。

手順4 相続人と遺言書を確認する

銀行の相続手続きを進めるには、法定相続人を確定し、遺言書の有無を確認する必要があります。遺言書がない場合は、一般に、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めて相続人を確定します。遺言書がある場合は、誰が預金を取得するのか、遺言執行者が指定されているかを確認します。自宅で保管されていた自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要です。公正証書遺言や法務局で保管された自筆証書遺言は検認が不要です。

手順5 必要書類を金融機関へ提出する

全国銀行協会では、預金相続の基本的な流れを次の4段階に整理しています。

必要書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無によって異なります(次の章で解説)。

06必要書類(遺言書・遺産分割協議書の有無別)

CASE 1

遺言書がある場合

遺言書/検認調書または検認済証明書/亡くなった人の死亡が確認できる戸籍/預金を取得する人の印鑑証明書/遺言執行者の印鑑証明書・選任審判書謄本/金融機関所定の相続手続書類/本人確認書類 など。
※公正証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言は検認関係の書類は不要です。

CASE 2

遺言書がなく遺産分割協議書がある場合

亡くなった人の出生から死亡までの戸籍/相続人全員の現在戸籍/相続人全員が署名・実印を押した遺産分割協議書/相続人全員の印鑑証明書/金融機関所定の相続手続書類/預金を取得する人の通帳等/本人確認書類 など。
※法定相続情報一覧図があれば戸籍一式の代わりに提出できる金融機関もあります。

CASE 3

遺言書も遺産分割協議書もない場合

金融機関所定の相続手続書類へ、相続人全員の署名と実印による押印を求められるのが一般的です。相続人の一人だけで預金全額を解約・受領することは原則できません。
※先述の遺産分割前の払戻し制度を使う場合は、一定額まで相続人単独で請求できます。

必要書類や手続方法は金融機関ごとに異なるため、戸籍や印鑑証明書を取得する前に確認した方が無駄がありません。

07凍結された口座は元どおり使えるのか

一般に「口座凍結の解除」と呼ばれますが、亡くなった人名義の口座を、そのまま従来どおり使える状態に戻すとは限りません。多くの場合は、相続手続きによって口座を解約し、預金を相続人の口座へ振り込む形になります。定期預金・投資信託・外貨預金などは、解約だけでなく相続人名義への移管を選択できる場合もあります。具体的な取扱いは、金融機関と商品によって異なります。

08相続手続きにかかる時間

必要書類を提出してから払い戻しが完了するまでの期間は、金融機関・財産の種類・相続関係によって異なります。戸籍の不足、遺言書の解釈、相続人の記載漏れ、印鑑証明書の期限切れなどがあると、書類の追加提出を求められます。

期間の目安ゆうちょ銀行では、他の金融機関口座への振込みを希望する場合、相続手続きの完了まで約3〜4週間程度かかる旨を案内していますが、これは一つの目安であり、すべての金融機関に共通する期間ではありません。相続人が多い場合や、前婚の子・代襲相続人・海外居住者などがいる場合には、戸籍収集や押印だけで数か月かかることもあります。

09口座凍結への生前対策

口座凍結によって残された家族が困らないよう、生前に次のような準備をしておくことも有効です。

名義だけの移動には注意家族名義の口座へ形式的に資金を移しただけでは、その預金が家族固有の財産になったとは限りません。贈与の事実がなく、実際には本人が管理していた預金は、名義が家族であっても相続財産と判断される可能性があります。単に名義を変えるのではなく、贈与契約・資金移動・通帳管理などを適切に行う必要があります。

10まとめ

家族が亡くなっても、死亡した瞬間や死亡届を提出した瞬間に、すべての銀行口座が自動的に凍結されるわけではありません。金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で、相続財産を保全するために取引が制限されます。口座凍結後に預金を相続するためには、一般に次の手続きが必要です。

遺産分割が終わっていなくても、一定額であれば相続人が単独で払い戻しを受けられる制度があります。一方、銀行へ死亡を伝える前にキャッシュカードで引き出す方法は、相続人間の争いや相続税申告上の問題につながる可能性があります。当事務所では、戸籍収集・相続人調査・遺産分割協議書の作成・金融機関の相続手続きなどをサポートします。

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戸籍の収集から金融機関へ提出する書類の準備まで、窓口を一本化してサポートします。初回相談は無料です。

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※本記事は2026年7月現在の法令・制度に基づく一般的な解説であり、個別の事案における法的助言ではありません。必要書類や手続方法は金融機関・遺言内容・相続関係によって異なります。当事務所は戸籍収集や遺産分割協議書の作成サポート等を行い、相続税の申告は税理士法人アストラスト不動産の相続登記は提携司法書士相続放棄や相続人間の紛争は提携の司法書士・弁護士と連携してご案内します。

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