遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容をまとめた書面で、金融機関・法務局・税務署などの手続きで「相続人全員が合意した証明」として使われます。当事務所では、戸籍による相続人の確定から、財産の特定、各種手続きで使用できる協議書の作成までをサポートします。
こんな方に選ばれています
- 遺言書がなく、相続人が複数いる
- 預貯金や不動産を、法定相続分と異なる形で分けたい
- 協議書の書き方・財産の記載方法が分からない
- 金融機関や法務局から協議書の提出を求められた
01サポートの内容
- 出生から死亡までの戸籍収集・相続人調査(相続人の確定)
- 相続関係説明図の作成
- 財産の特定(不動産は登記事項、預貯金は口座情報のとおり正確に記載)
- 合意内容を各種手続きで使用できる協議書に整理して作成
- 相続人全員の署名・実印・印鑑証明書に関するご案内
正確な相続人の確定が前提です前婚の子・認知した子・養子などがいると、把握していない相続人が存在することがあります。戸籍で相続人を確定してから協議することで、やり直しを防ぎます。未成年者・判断能力が十分でない相続人がいる場合は、家庭裁判所の手続き(特別代理人・成年後見)が必要になることがあり、その際は提携の専門家と連携してご案内します。
02料金の目安
遺産分割協議書の作成33,000円〜(税込)
戸籍収集・相続人調査から一括でご依頼の場合は、相続手続き丸ごとサポート(165,000円〜)が目安です。財産や相続人の状況に応じて変動しますので、ご依頼前にお見積りとしてご提示します。
※実費(戸籍・各種証明書の取得手数料等)は別途。不動産の相続登記(提携司法書士)・相続税申告(税理士法人アストラスト)は別契約・別料金です。
03ご依頼の流れ
- 初回相談(無料)財産と相続人の状況を伺い、進め方をご案内します。
- 戸籍収集・相続人調査相続人を確定し、相続関係説明図を作成します。
- 財産の確認財産を特定し、合意された分割内容を書面にまとめる準備をします。
- 協議書の作成合意内容を、手続きで使用できる形にまとめます。
- 署名・押印のご案内相続人全員の署名・実印・印鑑証明書をご案内します。
04関連コラム
遺産分割協議書の作成、ご相談ください
戸籍収集から協議書の作成まで、窓口を一本化してサポートします。初回相談は無料です。
086-238-8881受付時間 平日 9:00〜18:00 / 初回相談無料
※本ページは一般的な業務内容のご案内です。当事務所は行政書士の業務範囲を担当し、不動産の相続登記は提携司法書士、相続税の申告は税理士法人アストラスト、相続人間の紛争は提携の弁護士と連携してご案内します。