三宅晴久行政書士事務所HARUHISA MIYAKE ADMINISTRATIVE SCRIVENER OFFICE
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岡山の遺産分割協議書作成
各種手続きで使える協議書を、戸籍収集から

遺言書がない相続では、預貯金の解約や不動産の名義変更に遺産分割協議書が必要になります。相続人の確定から協議書の作成まで、岡山の行政書士がサポートします。

三宅晴久行政書士事務所(岡山市北区)/行政書士登録番号 第15331242号

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容をまとめた書面で、金融機関・法務局・税務署などの手続きで「相続人全員が合意した証明」として使われます。当事務所では、戸籍による相続人の確定から、財産の特定、各種手続きで使用できる協議書の作成までをサポートします。

こんな方に選ばれています

  • 遺言書がなく、相続人が複数いる
  • 預貯金や不動産を、法定相続分と異なる形で分けたい
  • 協議書の書き方・財産の記載方法が分からない
  • 金融機関や法務局から協議書の提出を求められた

01サポートの内容

正確な相続人の確定が前提です前婚の子・認知した子・養子などがいると、把握していない相続人が存在することがあります。戸籍で相続人を確定してから協議することで、やり直しを防ぎます。未成年者・判断能力が十分でない相続人がいる場合は、家庭裁判所の手続き(特別代理人・成年後見)が必要になることがあり、その際は提携の専門家と連携してご案内します。

02料金の目安

遺産分割協議書の作成33,000円〜(税込)

戸籍収集・相続人調査から一括でご依頼の場合は、相続手続き丸ごとサポート(165,000円〜)が目安です。財産や相続人の状況に応じて変動しますので、ご依頼前にお見積りとしてご提示します。

※実費(戸籍・各種証明書の取得手数料等)は別途。不動産の相続登記(提携司法書士)・相続税申告(税理士法人アストラスト)は別契約・別料金です。

03ご依頼の流れ

  1. 初回相談(無料)財産と相続人の状況を伺い、進め方をご案内します。
  2. 戸籍収集・相続人調査相続人を確定し、相続関係説明図を作成します。
  3. 財産の確認財産を特定し、合意された分割内容を書面にまとめる準備をします。
  4. 協議書の作成合意内容を、手続きで使用できる形にまとめます。
  5. 署名・押印のご案内相続人全員の署名・実印・印鑑証明書をご案内します。

04関連コラム

遺産分割協議書の作成、ご相談ください

戸籍収集から協議書の作成まで、窓口を一本化してサポートします。初回相談は無料です。

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※本ページは一般的な業務内容のご案内です。当事務所は行政書士の業務範囲を担当し、不動産の相続登記は提携司法書士相続税の申告は税理士法人アストラスト相続人間の紛争は提携の弁護士と連携してご案内します。

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