01遺言書がない場合は法定相続人が引き継ぐ
遺言書があれば、原則としてその内容に従って財産を引き継ぎます。遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続人が相続人となり、相続人全員の遺産分割協議で分け方を決めます。法定相続人には一定の順位があり、親族なら誰でも相続人になるわけではありません。
02法定相続人の順位と範囲
法律上の配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人です。配偶者以外は、次の順位で相続人になります。先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。
図:法定相続人の範囲(家系図)
※おじ・おば、いとこ、甥姪の子、内縁の配偶者などは原則として法定相続人になりません。実際の相続人は戸籍で確定します。
例えば子が1人でもいれば、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
03第1〜第3順位の詳しい範囲
第1順位:子・孫・ひ孫
第1順位は亡くなった人の子です。子が先に亡くなっていれば孫が、孫も先に亡くなっていればひ孫が代わりに相続します(代襲相続)。例えば「長男は死亡・その子が2人・次男は存命」なら、次男に加えて長男の子2人も代襲相続人となり、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
第1順位がいない場合、父母などの直系尊属が相続人です。父母が2人とも亡くなっていれば祖父母が相続人になることがありますが、父母のうち1人でも存命なら祖父母は相続人になりません。
第3順位:兄弟姉妹・甥・姪
第1・第2順位がいない場合、兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪が代襲しますが、代襲は甥・姪まで(一代限り)。甥・姪の子には引き継がれません。
- いとこ/おじ・おば
- 甥・姪の子
- 子どもの配偶者/兄弟姉妹の配偶者
- 内縁の夫・妻
- 友人や知人
05子どものいない夫婦は特に注意
子のいない夫婦では、「残された配偶者がすべて相続する」と思われがちですが、そうとは限りません。亡くなった人の父母や祖父母が存命ならその直系尊属と、直系尊属もいなければ兄弟姉妹(先に亡くなっていれば甥・姪)が、配偶者と共同で相続人になります。
ただし兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため「すべての財産を配偶者に相続させる」という有効な遺言書を作っておけば、原則として兄弟姉妹から遺留分侵害額を請求されることはありません(自筆証書遺言の書き方もご参照ください)。
06相続放棄をすると次の順位へ移る
法定相続人がいても、その人が相続放棄をすることがあります。例えば子ども全員が放棄すると、次に父母などの直系尊属へ、直系尊属も全員放棄すれば兄弟姉妹・甥姪へと、相続権が移ります。第1順位が全員放棄しても、すぐに相続人がいなくなるわけではありません。第1〜第3順位まで誰もいない、または全員が放棄した場合に、はじめて「相続人不存在」の手続へ進みます。
07相続人がいない場合はどうなるか
相続人がいない場合、家庭裁判所は利害関係人や検察官の申立てにより相続財産清算人を選任します。清算人は相続人を捜索し、債権の回収や、借入金・未払金・税金などの債務の支払いを行います。
特別縁故者なら財産を受け取れることがある
法定相続人でなくても、亡くなった人と特別な関係にあった人(特別縁故者)は、財産の全部または一部を受け取れる可能性があります。想定されるのは「生計を同じくしていた人」「療養看護に努めた人」などです。ただし自動ではなく、所定の期間内に家庭裁判所へ申立て、分与を認めてもらう必要があります。財産分与を受けて申告義務が生じた場合、原則としてその事実を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告が必要です。
08国に渡したくない場合は遺言書を作成する
法定相続人がいない方が財産を国庫に帰属させたくない場合、また法定相続人以外に財産を残したい場合は、遺言書の作成が必要です。遺言があれば、法定相続人でない人や団体に財産を遺贈できます。
- 内縁の配偶者/お世話になった友人・知人
- 遠い親族/介護や身の回りの世話をしてくれた人
- 公益法人・NPO法人/学校・病院・地方公共団体 など
- 受遺者を具体的に特定する(氏名・住所・生年月日など)
- どの財産をどのように渡すかを明確に記載する
- 複雑な手続が必要な場合は遺言執行者を指定する(遺言執行者について)
遺言書の作成を特に検討したい人
- 独身で子どもがいない/子どものいない夫婦
- 内縁の配偶者がいる
- 兄弟姉妹や甥・姪と疎遠である
- お世話になった人に財産を渡したい/特定の団体へ寄附したい
- 財産を国庫に帰属させたくない/自宅を確実に配偶者へ残したい
特に法定相続人がいない方は、遺言書がなければ、友人・内縁の配偶者・介護者・遠い親族などへ当然に財産が渡ることはありません。生前に受取人と手続をする人を明確にしておくことが大切です。
09まとめ
- 遺言書がなくても、財産が直ちに国のものになるわけではない
- 配偶者は常に相続人/第1順位=子・孫・ひ孫/第2順位=父母・祖父母/第3順位=兄弟姉妹・甥姪
- いとこ・おじおば・甥姪の子・内縁の配偶者・友人などは原則ならない
- 相続人がいなければ、清算人による手続を経て残余が国庫に帰属
- 「この人に渡したい」「配偶者に自宅を残したい」なら遺言書が必要
遺言書は、単に国庫帰属を避けるためだけのものではありません。自分が築いた財産を、自分の意思に沿って大切な人や社会へ引き継ぐための、大切な手段です。
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086-238-8881※本記事は2026年7月現在の法令・制度に基づく一般的な解説であり、個別の事案における法的助言ではありません。当事務所は戸籍収集や遺言書の作成サポートを行い、不動産の登記は司法書士、相続人不存在・特別縁故者の家庭裁判所への申立てや遺留分をめぐる紛争は弁護士が必要な場合は、提携の専門家と連携してご案内します。相続税や遺贈に伴う税負担については、代表が代表社員を務める税理士法人アストラストと連携して対応します。