相続税がかかるかどうかは、まず基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を相続財産が超えるかで見当がつきます。当事務所の代表は行政書士であり税理士法人アストラストの代表社員(税理士)でもあるため、手続きと税務の両面から、最初の見立てを含めてご相談いただけます。
こんな方に選ばれています
- 相続税がかかるかどうか分からない
- 基礎控除を超えそうだが、申告が必要か判断できない
- 相続手続きと税務を、まとめて相談したい
- 相続税がかかる場合、そのまま申告まで任せたい
01ご相談の流れ
- 初回相談(無料)財産と相続人の状況を伺い、まず相続税がかかりそうかの見立てをご案内します。
- 財産の把握戸籍で相続人を確定し、財産の概要を整理します。
- 申告要否のご案内基礎控除や特例を踏まえ、申告が必要かどうかをご説明します。
- 申告が必要な場合税理士法人アストラストが申告を担当し、当事務所が相続手続きの窓口となって連携します。
特例で0円でも申告が必要な場合があります配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うと税額が0円になることがありますが、これらは申告して初めて受けられるもので、期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)内の申告が必要です。
02料金について
相続手続き(戸籍収集・遺産分割協議書の作成など)は当事務所の料金(相続手続き丸ごとサポート165,000円〜など)が目安です。相続税の申告そのものは税理士法人アストラストが担当し、別契約・別料金となります。まずは無料相談で、必要な手続きと費用の全体像を整理してご案内します。
03関連コラム
※本ページは一般的なご案内であり、個別の税額や申告の要否を判定するものではありません。相続税の申告・具体的な税務相談は税理士の業務です。当事務所は相続手続きを行い、相続税の申告は代表が代表社員を務める税理士法人アストラストが担当します。