01自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度とは、本人が作成した自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)で保管してもらえる制度です(2020年7月開始)。原本のほか画像データも保管され、紛失・改ざんを防げます。
自筆証書遺言は、本文・作成日・氏名を本人が手書きし、押印して作成します。財産目録はパソコンで作成した書類や、不動産の登記事項証明書・預金通帳のコピーなども使えますが、各ページへの署名・押印が必要です(書き方の詳細は自筆証書遺言の書き方・記載方法のコラムをご覧ください)。
- 保管申請の手数料:遺言書1通につき3,900円
- 申請は遺言者本人が法務局に出向いて行う(代理人・郵送は不可)
- 手続には原則として予約が必要
025つのメリット
メリット1 紛失・改ざんを防止できる
自宅保管では、遺言書の紛失や、家族による誤った処分、内容に不満を持つ相続人による隠匿・破棄のリスクがあります。保管制度では原本と画像データが法務局で保管されるため、これらを防げます。法務省によると、原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは死亡後150年間保管されます。
メリット2 家庭裁判所の検認が不要になる
自宅などで保管された自筆証書遺言は、通常、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要です(戸籍収集や申立てに時間がかかります)。法務局で保管された遺言書は検認が不要で、手続を比較的早く進められます。ただし、検認が不要になることと、遺言の内容が法的に有効であることは別問題です。
メリット3 形式を外形的に確認してもらえる
申請時、遺言書保管官が、本文・日付・氏名の自書や押印など形式面を外形的に確認します。単純な記載漏れによる無効リスクを一定程度抑えられます。ただし確認されるのは形式面のみで、誰にどの財産を取得させるかという内容や表現の法的な意味は審査されません。
メリット4 遺言書の存在を通知してもらえる
遺言者が希望すれば、死亡が確認された後、あらかじめ指定した人(最大3名)へ、遺言書が保管されている旨を通知してもらえます。また、相続人等の誰かが証明書を取得すると、他の関係相続人等にも保管の事実が通知されます。「作ったのに誰にも気付かれない」というリスクを抑えられます。ただし通知されるのは保管されている事実で、遺言の具体的な内容は記載されません。
メリット5 公正証書遺言より費用を抑えやすい
公正証書遺言は財産額に応じた公証人手数料がかかり、原則として証人2名の立会いも必要です。保管制度は申請手数料が1通3,900円で、自分で作成するため費用を抑えやすい制度です。ただし、費用の安さだけで方式を決めるべきではありません(財産や相続関係が複雑な場合は公正証書が安全なこともあります)。
035つのデメリット・注意点
デメリット1 法務局は遺言内容を審査してくれない
本制度の最も重要な注意点です。法務局は、遺言書の書き方の相談や、内容の法的な妥当性の相談には対応せず、保管した遺言書の有効性を保証するものでもありません。
- 不動産や預金の特定が不十分
- 「相続させる」と「遺贈する」の使い分けが適切でない
- 遺言執行者が必要な内容なのに指定されていない
- 相続開始前に財産を売却した場合の取扱いが未定
- 遺留分を考慮しておらず、相続人間の争いが予想される
- 相続税の負担者や納税資金が考慮されていない
形式上は受理されても、相続開始後に遺言の解釈をめぐって争いになることも考えられます。
デメリット2 遺言能力まで保証されるわけではない
本人が出向いて申請しても、遺言内容を理解・判断する能力(遺言能力)があったことまで法務局が証明するわけではありません。作成時に認知症が進行していた場合などは、後日「遺言能力がなかった」と有効性を争われる可能性があります。将来の争いが心配な場合は、公証人が意思を確認する公正証書遺言や、医師の診断記録なども検討しましょう。
デメリット3 本人が法務局へ出向く必要がある
申請できるのは遺言者本人だけで、家族や専門家の代理申請・郵送申請はできません(原則予約制)。病気や身体的な事情で出向きにくい方には利用しにくい制度です。公正証書遺言なら、費用はかかりますが公証人に病院・自宅へ出張してもらえる場合があります。
デメリット4 内容を変えるには新たな手続が必要
保管後に不動産を売却した、口座を解約した、相続させる予定の人が先に亡くなった等の場合は見直しが必要です。住所・氏名の変更届は無料ですが、内容そのものは書き換えられません。変更するには新しい遺言書を作成して改めて保管申請を行い、再度手数料がかかります。作って終わりにせず、定期的な確認が大切です。
デメリット5 遺言執行者が自動的に選ばれるわけではない
保管制度を使っても、法務局が遺言執行者になったり適任者を選んでくれたりはしません。特に次のような内容では、遺言執行者の指定が重要です。
- 不動産を売却して代金を分配する
- 相続人以外の人や法人に財産を遺贈する
- 預金を解約して複数人に分配する
- 認知や相続人の廃除などを行う
- 相続人間の利害対立が予想される
指定がないと、相続開始後に家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てることになる場合があります(詳しくは遺言執行者を決めていない遺言書|相続人の同意は必要?のコラムをご覧ください)。
04向いている人・慎重に検討したい人
向いている人
- 相続関係や財産内容が比較的シンプル
- 遺言書の内容を自分で明確に整理できる
- 費用を抑えて遺言書を残したい
- 自宅での保管に不安がある
- 家庭裁判所の検認を省略したい
- 法務局に自分で出向くことができる
05まとめ
自筆証書遺言書保管制度には、紛失・改ざんの防止、検認不要、費用を抑えやすいといったメリットがあります。一方で、法務局が確認するのは主に形式で、内容の有効性・遺留分・相続税・遺言執行者の要否までは確認されません。
遺言書を作成する前に、財産の一覧・相続人の関係・相続税の見込み・納税資金・遺留分などを整理しておきましょう。財産や家族関係が変わったときは、内容を定期的に見直すことも大切です。
遺言書の作成、ご相談ください
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086-238-8881※本記事は2026年7月現在の制度に基づく一般的な解説であり、個別の事案における法的助言ではありません。制度・法令は改正される場合があります。当事務所は遺言書の作成サポートを行い、不動産の登記は司法書士、遺言の有効性や遺留分をめぐる紛争・家庭裁判所への申立ては弁護士が必要な場合は、提携の専門家と連携してご案内します。相続税に関するご相談は、代表が代表社員を務める税理士法人アストラストと連携して対応します。